【注意】
本条文は、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年法律第29号)の施行に伴い、削除されます(同法は平成30年5月18日成立、同年5月25日公布、公布の日から1年以内に施行)。
このページでは、削除前の条文についての解説を、参考のために掲載しております。
商法 >> 第一編 総則 >> 第八章 雑則
第三十二条この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。
署名とは
署名とは、氏名を自書する(自分で書く)ことです。署名は、自著ともいいます。筆跡によってその署名した個人を特定することが可能です。
記名とは
記名とは、署名(自署)以外の方法で氏名を記載する(書き記す)ことです。例えば、他人による代筆、ゴム印を押したもの、プリンターで印刷する場合などです。
商法の規定により署名すべき場合
- 第546条【結約書交付義務】
- 第570条【運送状】
- 第571条【貨物引換証の発行】
- 第606条【質入証券の第一の質入裏書】
- 第769条【船荷証券の記載事項】
- 第770条【船荷証券謄本の交付】