民法第123条(取消し及び追認の方法)の解説

条文

民法 > 第一編 総則 > 第五章 法律行為 > 第四節 無効及び取消し

(取消し及び追認の方法)
第百二十三条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第一編 総則 > 第五章 法律行為 > 第四節 無効及び取消し
(取消し及び追認の方法)
第百二十三条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

 

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