民法第279条(工作物等の収去等)の解説

条文

民法 > 第二編 物権 > 第五章 永小作権

(工作物等の収去等)
第二百七十九条 第二百六十九条の規定は、永小作権について準用する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第二編 物権 > 第五章 永小作権
(工作物等の収去等)
第二百七十九条 第二百六十九条の規定は、永小作権について準用する。

 

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