民法第616条(使用貸借の規定の準用)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第七節 賃貸借 > 第二款 賃貸借の効力

(使用貸借の規定の準用)
第六百十六条 第五百九十四条第一項、第五百九十七条第一項及び第五百九十八条の規定は、賃貸借について準用する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第七節 賃貸借 > 第二款 賃貸借の効力
(使用貸借の規定の準用)
第六百十六条 第五百九十四条第一項、第五百九十七条第一項及び第五百九十八条の規定は、賃貸借について準用する。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第七節 賃貸借 > 第二款 賃貸借の効力
(賃借人による使用及び収益)
第六百十六条 第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。

 

解説


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