民法第756条(夫婦財産契約の対抗要件)の解説

条文

民法 > 第四編 親族 > 第二章 婚姻 > 第三節 夫婦財産制 > 第一款 総則

(夫婦財産契約の対抗要件)
第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第四編 親族 > 第二章 婚姻 > 第三節 夫婦財産制 > 第一款 総則
(夫婦財産契約の対抗要件)
第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

 

解説


民法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました