民法第1038条(負担付贈与の減殺請求)の解説

条文

民法 > 第五編 相続 > 第八章 遺留分

(負担付贈与の減殺請求)
第千三十八条 負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第五編 相続 > 第八章 遺留分
(負担付贈与の減殺請求)
第千三十八条 負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。

2019年(令和元年)7月1日施行【平成30年法律第72号による改正】

民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第五節 遺言の撤回及び取消し
第千三十八条 削除

2020年(令和2年)4月1日施行【平成30年法律第72号による改正】

民法 > 第五編 相続 > 第八章 配偶者の居住の権利 > 第二節 配偶者短期居住権
(配偶者による使用)
第千三十八条 配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。
2 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。
3 配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。

 

解説


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