民法第210条(公道に至るための他の土地の通行権)の解説

条文

民法 > 第二編 物権 > 第三章 所有権 > 第一節 所有権の限界 > 第二款 相隣関係

(公道に至るための他の土地の通行権)
第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけ があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第二編 物権 > 第三章 所有権 > 第一節 所有権の限界 > 第二款 相隣関係
(公道に至るための他の土地の通行権)
第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけ があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

 

解説


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