民法第418条(過失相殺)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第二節 債権の効力 > 第一款 債務不履行の責任等

(過失相殺)
第四百十八条 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第二節 債権の効力 > 第一款 債務不履行の責任等
(過失相殺)
第四百十八条 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第二節 債権の効力 > 第一款 債務不履行の責任等
(過失相殺)
第四百十八条 債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

 

解説


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