民法第558条(売買契約に関する費用)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第三節 売買 > 第一款 総則

(売買契約に関する費用)
第五百五十八条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第三節 売買 > 第一款 総則
(売買契約に関する費用)
第五百五十八条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

 

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