民法第732条(重婚の禁止)の解説

条文

民法 > 第四編 親族 > 第二章 婚姻 > 第一節 婚姻の成立 > 第一款 婚姻の要件

(重婚の禁止)
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第四編 親族 > 第二章 婚姻 > 第一節 婚姻の成立 > 第一款 婚姻の要件
(重婚の禁止)
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

 

解説


民法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました