民法第792条(養親となる者の年齢)の解説

条文

民法 > 第四編 親族 > 第三章 親子 > 第二節 養子 > 第一款 縁組の要件

(養親となる者の年齢)
第七百九十二条 成年に達した者は、養子をすることができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第四編 親族 > 第三章 親子 > 第二節 養子 > 第一款 縁組の要件
(養親となる者の年齢)
第七百九十二条 成年に達した者は、養子をすることができる。

2020年(令和4年)4月1日施行【平成30年法律第59号による改正】

民法 > 第四編 親族 > 第三章 親子 > 第二節 養子 > 第一款 縁組の要件
(養親となる者の年齢)
第七百九十二条 二十歳に達した者は、養子をすることができる。

 

解説


民法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました