民法第833条(子に代わる親権の行使)の解説

条文

民法 > 第四編 親族 > 第四章 親権 > 第二節 親権の効力

(子に代わる親権の行使)
第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第四編 親族 > 第四章 親権 > 第二節 親権の効力
(子に代わる親権の行使)
第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。

 

解説


民法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました