民法第874条(委任の規定の準用)の解説

条文

民法 > 第四編 親族 > 第五章 後見 > 第四節 後見の終了

(委任の規定の準用)
第八百七十四条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、後見について準用する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第四編 親族 > 第五章 後見 > 第四節 後見の終了
(委任の規定の準用)
第八百七十四条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、後見について準用する。

 

解説


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