民法第88条(天然果実及び法定果実)の解説

条文

民法 > 第一編 総則 > 第四章 物

(天然果実及び法定果実)
第八十八条 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第一編 総則 > 第四章 物
(天然果実及び法定果実)
第八十八条 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。

 

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