民法第906条の2(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)の解説

条文

民法 > 第五編 相続 > 第三章 相続の効力 > 第三節 遺産の分割

(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2019年(令和元年)7月1日施行【平成30年法律第72号による改正】

民法 > 第五編 相続 > 第三章 相続の効力 > 第三節 遺産の分割
(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

 

解説


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