民法第914条(遺言による担保責任の定め)の解説

条文

民法 > 第五編 相続 > 第三章 相続の効力 > 第三節 遺産の分割

(遺言による担保責任の定め)
第九百十四条 前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第五編 相続 > 第三章 相続の効力 > 第三節 遺産の分割
(遺言による担保責任の定め)
第九百十四条 前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。

 

解説


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