民法第960条(遺言の方式)の解説

条文

民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第一節 総則

(遺言の方式)
第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第一節 総則
(遺言の方式)
第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

 

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