民法第205条の解説

条文

民法 > 第二編 物権 > 第二章 占有権 > 第四節 準占有

第二百五条 この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第二編 物権 > 第二章 占有権 > 第四節 準占有
第二百五条 この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。

 

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