民法第306条(一般の先取特権)の解説

条文

民法 > 第二編 物権 > 第八章 先取特権 > 第二節 先取特権の種類 > 第一款 一般の先取特権

(一般の先取特権)
第三百六条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第二編 物権 > 第八章 先取特権 > 第二節 先取特権の種類 > 第一款 一般の先取特権
(一般の先取特権)
第三百六条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給

 

解説

趣旨

本条は、一般の先取特権の発生原因と目的物(債務者の総財産)について規定している。

一般の先取特権は、債務者の総財産について優先弁済を受ける権利が及ぶため、一般債権者(担保を持たない債権者)を害するおそれがある。
そのため、本条では、一般の先取特権が認められる債権を特に保護されるべき債権に限定することで、一般債権者への影響を抑えている。

本条に列挙された債権は、公平の原則や社会政策的考慮から、特に保護されるべき債権である。
また、債権額が大きくならない債権であるので、一般債権者を害するおそれが少ない。

意義

一般の先取特権とは、債務者の総財産を目的物とする先取特権である。


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