民法第332条(同一順位の先取特権)の解説

条文

民法 > 第二編 物権 > 第八章 先取特権 > 第三節 先取特権の順位

(同一順位の先取特権)
第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第二編 物権 > 第八章 先取特権 > 第三節 先取特権の順位
(同一順位の先取特権)
第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。

 

解説


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