民法第398条の5(根抵当権の極度額の変更)の解説

条文

民法 > 第二編 物権 > 第十章 抵当権 > 第四節 根抵当

(根抵当権の極度額の変更)
第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第二編 物権 > 第十章 抵当権 > 第四節 根抵当
(根抵当権の極度額の変更)
第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

 

解説


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