民法第406条(選択債権における選択権の帰属)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第一節 債権の目的

(選択債権における選択権の帰属)
第四百六条 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第一節 債権の目的
(選択債権における選択権の帰属)
第四百六条 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。

 

解説


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