民法第423条の4(相手方の抗弁)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第二節 債権の効力 > 第二款 債権者代位権

(相手方の抗弁)
第四百二十三条の四 債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第二節 債権の効力 > 第二款 債権者代位権
(相手方の抗弁)
第四百二十三条の四 債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。

 

解説


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