条文
民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第二節 債権の効力 > 第三款 詐害行為取消権 > 第二目 詐害行為取消権の行使の方法等
(被告及び訴訟告知)第四百二十四条の七 詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。一 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え 受益者二 転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え その詐害行為取消請求の相手方である転得者2 債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(被告及び訴訟告知)第四百二十四条の七 詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。一 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え 受益者二 転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え その詐害行為取消請求の相手方である転得者2 債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
解説
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