民法第425条の3(受益者の債権の回復)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第二節 債権の効力 > 第三款 詐害行為取消権 > 第三目 詐害行為取消権の行使の効果

(受益者の債権の回復)
第四百二十五条の三 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第二節 債権の効力 > 第三款 詐害行為取消権 > 第三目 詐害行為取消権の行使の効果
(受益者の債権の回復)
第四百二十五条の三 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。

 

解説


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