民法第438条(連帯債務者の一人との間の混同)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第三節 多数当事者の債権及び債務 > 第三款 連帯債務

(連帯債務者の一人との間の混同)
第四百三十八条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第三節 多数当事者の債権及び債務 > 第三款 連帯債務
(連帯債務者の一人との間の混同)
第四百三十八条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第三節 多数当事者の債権及び債務 > 第四款 連帯債務
(連帯債務者の一人との間の更改)
第四百三十八条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。

 

解説


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