民法第472条の3(免責的債務引受における引受人の求償権)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第五節 債務の引受け > 第二款 免責的債務引受

(免責的債務引受における引受人の求償権)
第四百七十二条の三 免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第五節 債務の引受け > 第二款 免責的債務引受
(免責的債務引受における引受人の求償権)
第四百七十二条の三 免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。

 

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