民法第520条の14(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第七節 有価証券 > 第二款 記名式所持人払証券

(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)
第五百二十条の十四 記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第七節 有価証券 > 第二款 記名式所持人払証券
(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)
第五百二十条の十四 記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。

 

解説


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