条文
民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第七節 有価証券 > 第三款 その他の記名証券
第五百二十条の十九 債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは、債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。2 第五百二十条の十一及び第五百二十条の十二の規定は、前項の証券について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
第五百二十条の十九 債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは、債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。2 第五百二十条の十一及び第五百二十条の十二の規定は、前項の証券について準用する。
解説
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