条文
民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第七節 有価証券 > 第一款 指図証券
(指図証券の譲渡)第五百二十条の二 指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(指図証券の譲渡)第五百二十条の二 指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。
解説
民法に戻る
コメント