民法第520条の20の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.25 目次 条文改正履歴・改正予定2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】解説 条文 民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第七節 有価証券 > 第四款 無記名証券 第五百二十条の二十 第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】 民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第七節 有価証券 > 第四款 無記名証券 第五百二十条の二十 第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。 解説 民法に戻る
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