条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第六節 使用貸借
(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)第五百九十三条の二 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)第五百九十三条の二 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
解説
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