条文
民法 > 第三編 債権 > 第五章 不法行為
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
解説
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