民法第737条(未成年者の婚姻についての父母の同意)の解説

条文

民法 > 第四編 親族 > 第二章 婚姻 > 第一節 婚姻の成立 > 第一款 婚姻の要件

(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第四編 親族 > 第二章 婚姻 > 第一節 婚姻の成立 > 第一款 婚姻の要件
(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

2020年(令和4年)4月1日施行【平成30年法律第59号による改正】

民法 > 第四編 親族 > 第二章 婚姻 > 第一節 婚姻の成立 > 第一款 婚姻の要件
第七百三十七条 削除

 

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