民法第746条(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)の解説

条文

民法 > 第四編 親族 > 第二章 婚姻 > 第一節 婚姻の成立 > 第二款 婚姻の無効及び取消し

(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第四編 親族 > 第二章 婚姻 > 第一節 婚姻の成立 > 第二款 婚姻の無効及び取消し
(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。

2016年(平成28年)6月7日施行【平成28年法律第71号による改正】

民法 > 第四編 親族 > 第二章 婚姻 > 第一節 婚姻の成立 > 第二款 婚姻の無効及び取消し
(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。

 

解説


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