民法第963条の解説

条文

民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第一節 総則

第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第一節 総則
第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

 

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