民法第290条の解説

条文

民法 > 第二編 物権 > 第六章 地役権

第二百九十条 前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第二編 物権 > 第六章 地役権
第二百九十条 前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。

 

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