民法第338条(不動産工事の先取特権の登記)の解説

条文

民法 > 第二編 物権 > 第八章 先取特権 > 第四節 先取特権の効力

(不動産工事の先取特権の登記)
第三百三十八条 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第二編 物権 > 第八章 先取特権 > 第四節 先取特権の効力
(不動産工事の先取特権の登記)
第三百三十八条 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。

 

解説


民法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました