民法第350条(留置権及び先取特権の規定の準用)の解説

条文

民法 > 第二編 物権 > 第九章 質権 > 第一節 総則

(留置権及び先取特権の規定の準用)
第三百五十条 第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第二編 物権 > 第九章 質権 > 第一節 総則
(留置権及び先取特権の規定の準用)
第三百五十条 第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。

 

解説


民法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました