民法第424条の4(過大な代物弁済等の特則)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第二節 債権の効力 > 第三款 詐害行為取消権 > 第一目 詐害行為取消権の要件

(過大な代物弁済等の特則)
第四百二十四条の四 債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第四百二十四条に規定する要件に該当するときは、債権者は、前条第一項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第二節 債権の効力 > 第三款 詐害行為取消権 > 第一目 詐害行為取消権の要件
(過大な代物弁済等の特則)
第四百二十四条の四 債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第四百二十四条に規定する要件に該当するときは、債権者は、前条第一項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。

 

解説


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