会社法第485条(裁判所の選任する清算人の報酬)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第一節 総則 > 第二款 清算株式会社の機関 > 第三目 清算人の職務等

(裁判所の選任する清算人の報酬)
第四百八十五条 裁判所は、第四百七十八条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算株式会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第一節 総則 > 第二款 清算株式会社の機関 > 第三目 清算人の職務等
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第四百八十五条 裁判所は、第四百七十八条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算株式会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。

 

解説


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