民法第520条の10(指図証券の債務者の調査の権利等)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第七節 有価証券 > 第一款 指図証券

(指図証券の債務者の調査の権利等)
第五百二十条の十 指図証券の債務者は、その証券の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第七節 有価証券 > 第一款 指図証券
(指図証券の債務者の調査の権利等)
第五百二十条の十 指図証券の債務者は、その証券の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。

 

解説


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