民法第520条の12(指図証券喪失の場合の権利行使方法)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第七節 有価証券 > 第一款 指図証券

(指図証券喪失の場合の権利行使方法)
第五百二十条の十二 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする指図証券の所持人がその指図証券を喪失した場合において、非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその指図証券の趣旨に従い履行をさせることができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第七節 有価証券 > 第一款 指図証券
(指図証券喪失の場合の権利行使方法)
第五百二十条の十二 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする指図証券の所持人がその指図証券を喪失した場合において、非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその指図証券の趣旨に従い履行をさせることができる。

 

解説


民法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました