民法第520条の18(指図証券の規定の準用)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第七節 有価証券 > 第二款 記名式所持人払証券

(指図証券の規定の準用)
第五百二十条の十八 第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第七節 有価証券 > 第二款 記名式所持人払証券
(指図証券の規定の準用)
第五百二十条の十八 第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。

 

解説


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