民法第520条の8(指図証券の弁済の場所)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第七節 有価証券 > 第一款 指図証券

(指図証券の弁済の場所)
第五百二十条の八 指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第七節 有価証券 > 第一款 指図証券
(指図証券の弁済の場所)
第五百二十条の八 指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。

 

解説


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