民法第616条の2(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第七節 賃貸借 > 第三款 賃貸借の終了

(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
第六百十六条の二 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第七節 賃貸借 > 第三款 賃貸借の終了
(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
第六百十六条の二 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。

 

解説


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