民法第630条(雇用の解除の効力)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第八節 雇用

(雇用の解除の効力)
第六百三十条 第六百二十条の規定は、雇用について準用する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第八節 雇用
(雇用の解除の効力)
第六百三十条 第六百二十条の規定は、雇用について準用する。

 

解説


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