民法第667条の2(他の組合員の債務不履行)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十二節 組合

(他の組合員の債務不履行)
第六百六十七条の二 第五百三十三条及び第五百三十六条の規定は、組合契約については、適用しない。
2 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十二節 組合
(他の組合員の債務不履行)
第六百六十七条の二 第五百三十三条及び第五百三十六条の規定は、組合契約については、適用しない。
2 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。

 

解説


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