条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十二節 組合
(組合員の一人についての意思表示の無効等)第六百六十七条の三 組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(組合員の一人についての意思表示の無効等)第六百六十七条の三 組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない。
解説
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