民法第85条(定義)の解説

条文

民法 > 第一編 総則 > 第四章 物

(定義)
第八十五条 この法律において「物」とは、有体物をいう。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第一編 総則 > 第四章 物
(定義)
第八十五条 この法律において「物」とは、有体物をいう。

 

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